長門市議会 2018-02-26 02月26日-03号
水道法の第6条には、事業の認可及び経営主体がうたわれており、それには、水道事業の経営は厚生労働大臣の認可を要し、水道事業は市町村経営を原則とすると。その市町村経営の原則が規定されている理由として、水道事業は一定の区域を給水区域とする公益事業であり、地域の実情に通じた市町村に経営させるのが最も公益に合致するからであります。
水道法の第6条には、事業の認可及び経営主体がうたわれており、それには、水道事業の経営は厚生労働大臣の認可を要し、水道事業は市町村経営を原則とすると。その市町村経営の原則が規定されている理由として、水道事業は一定の区域を給水区域とする公益事業であり、地域の実情に通じた市町村に経営させるのが最も公益に合致するからであります。
御案内の当時の首長の会議の開催でございますが、1市4町の法定合併協議会におきましては、1市4町における合併の方式を初め、合併の期日、新市の名称、新市の事務所の位置、またこうしたもののほか合併後の市町村経営や住民の福祉に影響を及ぼすものについて、全て公開の場で協議され、決定されたところでございます。
水道法から申し上げますと、現行水道法第6条2項では、従来から民間水道事業を否定しておりませんが、水道事業経営は事業の性質上、自由競争の原理になじまないことから、市町村経営を今原則に掲げております。 一方、このたびの法改正によりまして、技術的業務の範囲に限定され、第三者業務委託制度により、民間でも要件が整えば包括的に受託できるようになりました。
一方、国、県の働きかけは強制かどうかという議論もありますが、私見として、今回の流れは国の危機的な財政状況に起因して、市町村経営の合理化を進める意図があることは否定はいたしませんが、財政支援策等はあくまで市町村による自主的、主体的な合併を促すものであり、判断はあくまでそこに住む住民にゆだねられており、画一的に強制だと決めつけることは、いささか無理があろうというふうに思います。
また、平成の大合併は、押しつけかどうかという点につきましても、国の危機的な財政状況に起因して、市町村経営の合理化を進めるため、確かに、国・県からの強い働きかけがあるのは事実でありますが、あくまで市町村による自主的、主体的な合併を促すものであり、判断するのはそこに住む住民でございます。
そのことを中心に、市町村合併を考える手がかりとして、財政の効率化の問題を含む市町村の適正規模のあり方、また、市町村経営と組織の再編、住民自治と市町村合併、市町村合併の仕組みや手続、市町村合併の財政的影響、参考事例の紹介、そして行政格差の問題等、このことを町民にわかりやすく情報提供していく予定でございます。